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【両立支援に生かしたい‼『就業規則』について考えよう】②就業規則の構成
「就業規則が大事」とは言いつつも、じっくり読む機会ってなかなか無いですよね
厚生労働省の「令和5年7月版 モデル就業規則」を一緒に見てみましょう
第1章 総則
第2章 採用、異動等
第3章 服務規律
第4章 労働時間、休憩及び休日
第5章 休暇等
第6章 賃金
第7章 定年、退職及び解雇
第8章 退職金
第9章 無期労働契約への転換
第10章 安全衛生及び災害補償
第11章 職業訓練
第12章 表彰及び制裁
第13章 公益通報者保護
第14章 副業・兼業1)沢山の章がありますね!どこの職場の就業規則もこんな感じでしょうか?
就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)があり、労働時間関係、賃金関係、退職関係(解雇の事由を含む)が該当します。それとは別に、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。そのため、職場によって章の数やまとめ方も異なります。
時々「就業規則を見たことがない」という相談者がいます
上記のモデル就業規則の「はじめに」にはこのように書かれています。
事業場が作成した就業規則は、労働者の一人ひとりへの配布、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条第1項)2)支援者として、相談者から「就業規則を一緒に確認してほしい」言われたら、どうしましょう?
就業規則については、「社内文書」として社外への持ち出しが禁止されていることもあります。取り扱いについては慎重に、可能な範囲での対応をお勧めします。
【引用文献】
- 1)2)厚生労働省労働基準局監督課.“モデル就業規則(令和5年7月)”.モデル就業規則について.2023⁻07.
- 001018385.pdf (mhlw.go.jp)