当センター事業のご紹介

地域産業保健センターをご存知ですか?

 「産業医」をご存知ですか?会社*で従業員が健康で快適な作業環境の下で仕事が行えるよう、専門的立場から指導助言を行う医師です。労働安全衛生法(以下、安衛法)で、従業員数が50人以上の会社は、健康管理について産業医の指導・助言、勧告を受ける体制の整備が定められています。

 では50人未満の会社はどうでしょう?人手不足の時代、経営者にとって従業員が病気で抜けるのは痛手です。予防の健康管理から始めませんか?

京都府下7エリア(京都上・下・南、中丹、舞鶴、丹後、中部)にある地域産業保健センター(以下、センター)は50人未満の会社の産業保健サービスを無料で行います。センターに登録している産業医(以下、登録産業医)が、従業員の健康診断の結果から、「通常勤務(今のまま働いて良い)」「就業制限(勤務を制限する必要がある)」「要休業(勤務を休む必要がある)」という就業区分の判断をします。

安衛法では会社の規模に関わらず、従業員の健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者(有所見者)について医師から就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を聴き、その意見を勘案し、必要がある場合には作業の転換や労働時間の短縮など、就業上の措置を行うことが義務となっています。

その他、登録産業医は高ストレス者や長時間労働者の面接指導も行い、保健師の私は従業員への個別の健康相談、治療と仕事の両立支援、がん予防セミナーなどを行います。

なぜ無料なのか?センター事業は労働者災害補償保険(労災保険)の社会復帰促進等事業(安全衛生確保等事業)の一環だからです。よって、労災保険料を納める会社へのサービスとなります。

*会社‥法人または個人が経営する事業場