産業保健コラム
篠原 耕一
所属:社会保険労務士法人 京都綜合労務管理事務所 所長
専門分野:労働安全衛生関係法令・労働基準関係法令
ストレスチェックの義務付けと職場環境改
2014年12月1日
平成26年6月25日公布の改正労働安全衛生法により、従業員数50名以上の事業場には来年12月1日から、ストレスチェックの実施が義務付けられることとなりました。
詳細については、現状、厚生労働省検討会にて、産業保健面(実施項目、実施方法、面接指導等)と人事労務面(労働者の同意取得、不利益取扱い、情報管理等)が話し合われており、予定では本年度中に具体的な省令、指針等が策定されることになっています。
ストレスチェックの目的は、主に一次予防(本人のストレスへの気づきと対処の支援及び職場環境等の改善)であり、副次的に二次予防(メンタルヘルス不調への気づきと対応)とされていますが、厚生労働省が平成24年に実施した労働者健康状況調査においても、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの内容として、職場の人間関係、仕事の量、仕事の質が上位3つを占めており、職場環境の改善なくしてメンタルヘルス不調の防止は果たすことはできないと言えます。こうしたメンタルヘルス不調の原因となる職場の状況をストレスチェックにより明確に把握でき、「何から手を付けなければならないか」意識を持って改善に取り組むことができるようになれば、職場のメンタルヘルス対策も大いに活性化され、より効果あるものになると考えられます。
そのためには、働くみなさんが安心してストレスチェックを受けることができる体制や環境、実施の後に職場環境改善につながる対策を講じるためのノウハウも必要となりますので、時間と労力は当然必要となります。
しかし、職場のメンタルヘルス対策は、事業の継続と発展には欠かすことができないものであり、ストレスチェック制度の開始により、働く人の心身の健康確保が経営の重要事項としてさらに認識され、企業と働く人の活力につながっていくことを願います。
篠原 耕一