産業保健サービス

労働者数50人未満の小規模事業場では、法令上産業医の選任義務がないため、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。このため、規模50人未満の事業場とそこで働く労働者を対象に、産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設けられています。
京都府内では、7つの地域産業保健センターが設置され、各種の産業保健サービスを無料で提供していますので、ぜひこの制度をご利用いただき、労働者の健康管理、健康保持増進にお役立てください。

脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する健康相談・保健指導

 

労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目等に異常の所見があった労働者に対し、医師または保健師が日常生活での指導や健康管理に関する情報の提供などを行います。

メンタル不調の労働者に対する相談・指導

 

不眠や精神的な疲労・ストレス・悩み等メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、地域産業保健センターの協力産業医または保健師による相談を行います。 なお、労働者個人に限らず事業者からでもお申し込みいただけます。

健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取

 

労働安全衛生法に基づく健康診断で異常の所見のあった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について、医師または歯科医から意見を聴くことが必要とされています。

長時間労働者に対する医師による面接指導

 

労働安全衛生法(第66条の8)では、長時間労働に従事し疲労の蓄積した労働者に対して、労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務づけられていますが、各地域産業保健センターでは協力産業医によるこの面接指導を実施しています。 面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働時間の時間数が月80時間を超えた労働者です。

高ストレス者の面接指導

 

労働安全衛生法(第66条の10)では、高ストレスの労働者に対して、労働者の申し出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務付けられていますが、各地域産業保健センターでは、協力産業医によるこの面接指導を実施しています。
面接指導の対象となるのは、ストレスチェック検査であらかじめ決められたストレス基準を上回り、ストレスチェック実施者が高ストレス者の面接指導の対象者と確認した労働者です。

個別訪問による産業保健指導の実施

 

事業場の作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の状況を踏まえ、労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。

利用申し込み・お問い合わせ

上記のサービスについて、同じ事業場または、労働者が2回以上利用できない場合があります。

  • 各事業は、すべて無料でご利用いただけます
  • 地域産業保健センターでは検査、治療、投薬などの診療行為は行いませんのでご了承ください。