ストレスチェック制度関連情報
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が50人以上いる事業場では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。また、検査実施後に、申し出のあった高ストレスの労働者に対して、事業者は医師による面接指導を受けさせる必要があります。
(※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。)
研修のご案内
当センターでは、ストレスチェックに関する研修会を産業医や産業保健スタッフの方を対象に無料で開催しております。(※時期によっては開催していない場合もございますのでご了承ください。)
なお、当センターで実施する研修はストレスチェック検査の実施者になるために必要な研修ではございませんのでご注意ください。
看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理士への研修(実施者になるために必要な研修※)に関する情報について
※3年以上労働者の健康管理等の業務に従事した経験を有する看護師又は精神保健福祉士は、研修を受けなくても実施者となることができます。
支援サービスのご案内 (無料)
- ストレスチェック制度の導入支援
- 当センターでは、ストレスチェック制度の導入に関する支援を行っています。
制度がよくわからない、どのように実施したらよいかわからない、ストレスチェック制度に関する社内研修を行いたい等のお悩みやご依頼があれば、メンタルヘルス対策促進員が事業場に赴き、導入にあたっての支援を行います。 - ストレスチェック実施後の職場環境改善に関する支援
- ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善をどのように行えばよいかわからない等のお悩みに関して支援を行います。
- 高ストレス者に対する面接指導の実施サービス(労働者数50人未満の小規模事業場のみ)
- 労働安全衛生法(第66条の10)では、高ストレスの労働者に対して、労働者の申し出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務付けられています。労働者数50人未満の事業場に対し産業保健サービスを行っている各地域産業保健センターでは、協力産業医によるこの面接指導を実施しています。(面接指導の対象となるのは、ストレスチェック検査であらかじめ決められたストレス基準を上回り、ストレスチェック実施者が高ストレス者の面接指導の対象者と確認した労働者です。)
ストレスチェック・面接指導に関するマニュアル等
厚生労働省が作成したストレスチェックを実施するためのマニュアル等です。
厚生労働省が作成した、医師が面接指導を行うためのマニュアルです。
ストレスチェック実施プログラム
厚生労働省が作成した、ストレスチェックの受検、結果出力、集団分析等が出来るプログラムです。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
- 実施プログラム利用に関するコールセンター
- フリーダイヤル:0120-65-3167
開設時間:平日 午前10時~午後5時(土曜、日曜、祝日、年末・年始は除く。)
ストレスチェック制度に関する電話相談窓口
ストレスチェック制度に関する疑問にお答えします。
- ストレスチェック制度サポートダイヤル
TEL:0570-031050(全国統一ナビダイヤル)※通話料がかかります。
開設時間:平日 午前10時~午後5時(土曜、日曜、祝日、年末・年始は除く。)
ストレスチェック制度関連サイト
- 厚生労働省
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等 - こころの耳
働く人のメンタルへルス・ポータルサイト - ストレスチェック制度の実施状況
厚生労働省より施行後はじめて実施状況が公表されました